平素は、エル・おおさかをご利用いただき、厚く御礼申し上げます。
当館施設のご利用時に、これまで「実行委員会」が主催する各催事について、その構成員に労働組合が1団体でも含まれる場合は、当該催事は目的利用の対象としてまいりました。
しかしながら、大阪府立労働センター管理運営要綱第7において、目的利用の主体としては労働者、労働組合、別表1の労働福祉団体及び別表2の地方公共団体が制限列挙されていますので、「実行委員会」が主体である場合にはそれに該当しません。
したがって、大阪府立労働センター条例第12条第3項第2号に基づき、当該主体でのご利用につきましては、目的外利用として取り扱うことといたします。なお、上記取り扱いについては、令和5年4月1日以降の申込受付分から適用することといたします。
当館ご利用者の皆様には、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。